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労災事故(業務災害・通勤災害)が発生して診察治療等を受けられた場合は病院の窓口で |
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『労災取扱いでお願いします』とお伝えください。 |
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診察治療を受けられた病院が労災指定病院の場合と労災指定外病院の場合では請求 |
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方法や請求用紙が異なりますので、病院等にご確認ください。 |
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労災事故の治療に国民健康保険等の健康保険証は使わないでください。 |
労災に切り替える時にご本人様の健康保険の10割負担の手間がかかってしまいます。 |
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各労災給付請求事由が生じますので『一人親方労災e-MARKET事務センター』にご連絡ください。 |
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事故の起こった詳しい状況をお聞きさせていただきまして申請請求用紙・請求方法・提出先について案内させていただきます。 |
連絡を受けましたら早急に、給付請求に必要な申請請求用紙・添付書類等を給付請求マニュアルを同封して郵送いたします。 |
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給付等に関する手続き等には、費用はかかりません。 |
業務災害と通勤災害の請求用紙は様式が別種類となります。 |
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給付請求用紙が到着しましたら、必要事項をご記入ご押印の上、各・一人親方団体にご返送ください。 |
事務手続きは一人親方労災e-MARKET事務センターに直接送っていただいたほうが給付請求が速やかにできます。 |
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554-0011 大阪市此花区朝日2-18-8 一人親方労災e-MARKET事務センター |
請求用紙様式によりましては病院等に直接提出していただく場合もございます。 |
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給付請求用紙が当センターもしくは各建設部会届き次第、不備がない場合は所轄の労働基準監督署に給付申請を提出いたします。 |
書類に不備がある場合は、返送もしくは電話等による問合せをさせていただく場合がございます。 |
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労災の認定や審査、事故調査は所轄の労働基準監督署が行います。 |
労災給付請求、申請、支給、労災給付金に関するご質問は所轄の労働基準監督署に直接お問合せください。 |
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新宿労働基準監督署・労災課 |
169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 Tel:03-3361-4402 |
静岡労働基準監督署・労災課 |
420-0837 静岡市葵区日出町10-7 Tel:054-252-8108 |
西野田労働基準監督署・労災課 |
554-0012 大阪市此花区西九条5-3-63 Tel:06-7669-8788 |
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当センターでわかる内容につきましては、お問合せくださいましたらお答えさせていただきます。 |
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所轄の労働基準監督署が労災と認定後、給付請求申請用紙、添付書類に不備が無い場合は、約2〜3週間でご指定の振込口座 |
(請求人本人口座のみ)に労災給付金が国から振り込まれます。給付の初回は3〜4週間の日数がかかる場合がございます。 |
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(例えば) 給付基礎日額 10,000円をご選択の場合 |
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療養補償給付 |
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「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けれます。 |
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休業補償給付 |
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休業補償として休業4日目以降、1日あたり休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)特別
支給金2,000円(給付基礎日額の20%)合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。 |
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障害補償給付 |
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障害補償として障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円から
(第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。 |
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遺族補償給付 |
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遺族補償として給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分(遺族5名以上)
2,450,000円が遺族に年金として支給されます。 |
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特別支給金 |
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死亡したときに一時金として遺族の人数にかかわらず一律3,000,000円支給されます。 |
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葬祭料 |
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葬祭を行う者(通常は遺族)に対して給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。 |
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給付基礎日額による補償内容については、下記の通りです。 |
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給付基礎日額(単位:円) |
労災補償内容(一部抜粋) (単位:円) |
治療費 |
休業補償(休業1日分) |
障害年金7級の場合 |
葬祭費 |
遺族年金(遺族1名) |
※1 |
※2 |
※3 |
※4 |
※5 ※6 |
3,500 |
無料 |
2,800 |
458,500 |
420,000 |
535,500 |
4,000 |
3,200 |
524,000 |
435,000 |
612,000 |
5,000 |
4,000 |
655,000 |
465,000 |
765,000 |
6,000 |
4,800 |
786,000 |
495,000 |
918,000 |
7,000 |
5,600 |
917,000 |
525,000 |
1,071,000 |
8,000 |
6,400 |
1,048,000 |
555,000 |
1,244,000 |
9,000 |
7,200 |
1,179,000 |
585,000 |
1,377,000 |
10,000 |
8,000 |
1,310,000 |
615,000 |
1,530,000 |
12,000 |
9,600 |
1,572,000 |
720,000 |
1,836,000 |
14,000 |
11,200 |
1,834,000 |
840,000 |
2,142,000 |
16,000 |
12,800 |
2,096,000 |
960,000 |
2,448,000 |
18,000 |
14,400 |
2,358,000 |
1,080,000 |
2,754,000 |
20,000 |
16,000 |
2,620,000 |
1,200,000 |
3,060,000 |
22,000 |
17,600 |
2,882,000 |
1,320,000 |
3,366,000 |
24,000 |
19,200 |
3,144,000 |
1,440,000 |
3,672,000 |
25,000 |
20,000 |
3,275,000 |
1,500,000 |
3,825,000 |
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※1.労災(業務災害・通勤災害)による治療費は、給付基礎日額に関わらず、全て無料となります。 |
※2.休業補償は、労務不能4日目(連続していなくてもよい)から支給されます。 |
※3.障害補償年金については、障害等級7級の場合の年金額を記載しています。 |
※4.葬祭費用については、葬祭を行った者に支給されます。 |
※5.遺族年金については、遺族が1名の場合の年金額を記載しています。 |
※6.遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、一定の要件に該当する方に限られます。 |
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必要な治療を無料で受けることができます。 |
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労災指定病院で受診する場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
|
: |
業務が原因または通勤途上のでケガ・病気にかかり治療を受けようとするとき |
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どこへ |
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: |
受診している病院へ提出してください。 |
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労災指定病院以外で受診する場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16-5号(療養給付たる療養の費用請求書) |
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いつ |
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: |
業務が原因または通勤途上のケガ・病気にかかり治療を受けようとするとき |
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どこへ |
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: |
受診している病院へ提出してください。 |
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病院を変更(転医)する場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
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通勤災害 |
: |
様式第16-4号(療養給付たる療養の費用請求書) |
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いつ |
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: |
病院を変更するとき(速やかに) |
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どこへ |
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: |
変更した病院へ提出してください。 |
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治療のため働くことができなくなり休業する場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第8号(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16-6号(休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書) |
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いつ |
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: |
賃金を受けない日が4日以上に及ぶとき |
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どこへ |
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: |
当センターもしくは各・建設部会へ(所轄労働基準監督署に当センターから提出します) |
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治療開始後1年6カ月経っても治らない場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第16号-2(傷病の状態等に関する届) |
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通勤災害 |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
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: |
療養開始後1年6カ月を経過した日以降に |
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どこへ |
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: |
当センターもしくは各・建設部会へ(所轄労働基準監督署に当センターから提出します) |
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治ったが障害が残った場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第10号(障害補償給付支給請求書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16-7号(障害給付支給請求書) |
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いつ |
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: |
治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき |
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どこへ |
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: |
当センターもしくは各・建設部会へ(所轄労働基準監督署に当センターから提出します) |
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死亡された場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第16号(葬祭料請求書) |
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" |
: |
(年金の場合)様式第12号(遺族補償年金支給請求書) |
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" |
: |
(一時金の場合)様式第15号(遺族補償一時金支給請求書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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" |
: |
(年金の場合)様式第16号-8(遺族補償年金支給請求書) |
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" |
: |
(一時金の場合)様式第16号-9(遺族補償一時金支給請求書) |
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いつ |
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: |
死亡確認後に |
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どこへ |
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: |
当センターもしくは各・建設部会へ(所轄労働基準監督署に当センターから提出します) |
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常時又は随時介護を受ける場合。 |
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なにを |
業務災害 |
: |
様式第16号-2-2(介護補償給付・介護給付請求書) |
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通勤災害 |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
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: |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由となる障害により省令で定める程度に該当し常時又は随時介護を |
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受けているとき |
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どこへ |
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: |
当センターもしくは各・建設部会へ(所轄労働基準監督署に当センターから提出します) |
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社会保険に加入している中小事業主さんの中には 「仕事中にケガや病気をしても健康保険に加入しているから健康保険証を持って病院に |
診察治療してもらえるからいい。」と思っておられる方がおられます。 |
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業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えないことがあります。 |
つまり、診察や治療の費用は全額自己負担となり、しかも、高額医療費等の制度も利用できません。 |
そのため、非常に高額な医療費を支払わなければならないということになってしまいます。 |
一人親方で、国民健康保険に加入している方は業務災害でも保険証を使えますが受診の際は、3割の自己負担金を払わないといけません。 |
治療や通院をする度に払い続けなければなりませんので、それが、一家の大黒柱の場合は、医療費がかさんでしまうことになりかねません。 |
やはり万が一という時のために、治療費の自己負担金ゼロでケガ等が治癒するまで休業補償・障害補償等のある労災保険に特別加入される |
ことを是非おすすめいたします!
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